コンプライアンス

1. 取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 全取締役・使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、総務担当取締役を責任役員として選任し、その責任のもと、コンプライアンス規程およびコンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、コンプライアンスに関する適切な研修体制を構築します。万一、全取締役・使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築します。
  2. 各担当役員は、コンプライアンス規程に従い担当部署にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督するとともに、内部通報制度の周知徹底を図ります。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱は、文書管理規程を基本に、社内諸規程及び各管理マニュアル等に従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行います。
  2. 職務執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の存否及び保存状況が直ちに閲覧可能とする体制を構築します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 損失の危険を管理する部署として、内部監査室がこれにあたり、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行います。
  2. 内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、直ちに発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について取締役会、監査役会及び担当部署に通報される体制を構築します。
  3. 内部監査室は、その活動を円滑にするために、リスク管理規程や関連するガイドライン、マニュアル等の整備を関係各部署に求めると共に、内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底します。
  4. 内部監査室は、リスク管理規程等の整備、運用状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画・実行します。
  5. 当社の業務執行に係るリスクを各部署毎に認識し、個々のリスクを把握すると共に、その管理に関する体制を整えます。又、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、関連部署及び顧問弁護士等を含む対策委員会を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えます。

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 経営計画のマネジメントについては、基本理念を機軸に毎年策定される年度計画に基づき各部署が目標達成のために活動します。また、経営目標の進捗状況は取締役会において定期的に検証するものとします。
  2. 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程に定められている事項およびその附議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に附議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとります。
  3. 日常の職務遂行に際しては、組織規定、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲がおこなわれ、各部署の責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行します。

5. 当社並びにその子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、関係会社管理規程に基づき連結子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)の業務執行を管理すると共に、定期的にリスク情報の有無を監査するために内部監査室(或るいは、その指定する者)により子会社等の監査を実施し、その内容を取締役会及び監査役会に報告します。
  2. 前項の監査により子会社等に損失の危険が発生し、総務担当取締役がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、取締役会、監査役会に報告される体制を構築します。
  3. 当社と子会社等との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、総務担当取締役は子会社等の内部監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行います。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 監査役の職務を補助すべき部署として内部監査室がこれに当り、同部署に所属する署員を監査役の職務を補助すべき使用人と致します。
    又、必要に応じて監査役は当該部署以外の者を補助使用人とする事が出来ます。
  2. 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当取締役その他の関係各方面の意見も十分に考慮して決定します。

7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・懲戒処分については、監査役会の同意を必要とします。
  2. 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その人事考課については監査役の意見を聴取するものとします。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人は、以下の項目に関し監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
    • 当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
    • 当社の子会社等の監査役および内部監査部門の活動状況
    • 会計基準、当社の重要な会計方針及びその変更
    • 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
    • 内部通報制度の運用及び通報の内容
    • 社内稟議書および監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
  2. 取締役及び使用人は、以下の項目を発見次第速やかに監査役に対し報告及び情報提供を行います。
    • 法令及び定款等に違反する事項
    • 会社の信用・業績を大きく失墜・悪化させる、と判断される事項
  3. 監査役は、取締役会、部門長会議、その他重要な意思決定会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人から重要事項の報告及び説明を受けることができるものとします。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 各監査役は、定時取締役会への出席の都度監査役会を開催し、重要事項について協議します。
  2. 監査役は、内部監査室、子会社等の監査担当者及び重要な使用人と定期的に面談し、経営上の情報交換を行うと共に、連携して監査の実効性の確保に努めます。